


経営革新等支援機関
アセルカデ

M&Aガイドライン遵守について
林中小企業診断士事務所は、経済産業省(中小企業庁)に登録されたM&A支援機関として、中小企業庁が策定した「中小M&Aガイドライン」に記載されている事項について遵守することを宣言いたします。
宣言した内容
仲介契約・FA契約の締結について、業務形態の実態に合致した仲介契約あるいはFA契約を締結し、契約締結前に依頼者に対し仲介契約・FA契約に係る重要な事項について明確な説明を行い、依頼者の納得を得ます。
仲介契約の締結について
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譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者のみと契約を締結し一方のみに助言するFAの違いとそれぞれの特徴
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提供する業務の範囲・内容(マッチングまで行う、バリュエーション、交渉、スキーム立案等)
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手数料に関する事項(算定基準、金額、支払時期等)
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秘密保持に関する事項(秘密保持の対象となる事実、士業等専門家等に対する秘密保持義務の一部解除等)
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専任事項(セカンド・オピニオンの可否等)
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テール条項(テール期間、対象となるM&A等)
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契約期間
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依頼者が、仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する場合には、当該中途解約に関する事項
最終契約の締結について
最終契約の締結について、契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促します。
クロージングについて
クロージングに向けた具体的な段取りを整えたうえで、当日には譲り受け側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。
テール条項について
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テール期間は最長でも2~3年以内を目安とします。
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テール条項の対象は、あくまで当該M&A専門業者が関与・接触し、譲り渡し側に対して紹介した譲り受け側のみに限定します。
仲介業務を行う場合における特則について
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仲介契約締結前に、譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と仲介契約を締結する仲介者であるということ(特に、仲介契約において、両当事者から手数料を受領することが定められている場合にはその旨)を、両当事者に伝えます。
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仲介契約締結に当たり、予め、両当事者間において利益相反の恐れがあるものと想定される事項(※)について、各当事者に対し、明示的に説明を行います。
例:譲り渡し側・譲り受け側の双方と契約を締結することから、双方のコミュニケーションや円滑な手続き遂行を期待しやすくなる半面、必ずしも譲渡額の最大化だけを重視しないこと
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また、別途、両当事者間における利益相反のおそれがある事項(一方当事者にとってのみ有利又は不利な情報を含む。)を認識した場合には、この点に関する情報を、各当事者に対し、適時に明示的に開示します。
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確定的なバリュエーションを実施せず、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。
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参考資料として自ら簡易に算定(簡易評価)した、概算額・暫定額としてのバリュエーションの結果を両当事者に示す場合には、以下の点を両当事者に対して明示します。
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あくまで確定的なバリュエーションを実施したものではなく参考資料として簡易に算定したものであるということ
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当該簡易評価の際に一方当事者の意向・意見等を配慮した場合、当該意向・意見等の内容
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必要に応じて士業等専門家等の意見を求めることができること
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デューデリジェンスを自ら実施せず、デューデリジェンス報告書の内容に係る結論を決定しないこととし、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます
上記の他、中小M&Aガイドラインの趣旨に則った行動をします。